新築と確定申告




今回は確定申告のお話。
現在開業して2年目の僕は銀行にたいしてほとんど信用力がない。
しかし、昨年から何とか住宅ローンを通すために昨年の確定申告では本来掛かったはずの経費のほとんどを事業主貸しに計上し、遜色のない利益を上げてみた、実にその前の年の2倍!

そして、その行為が恐ろしいことに・・・・・

まず、実際に申請した住宅ローンに関しては、信用力の僕では難しい(涙)というアドバイザーの意見から、家内の名義でろうぎんより借りることとなった、それに先駆けて、一応僕の確定申告の書類(3年分)を提出したところ、ろうぎんでは「借り主の収入を見る際は3年分の収入の一番少ない!額を参考にする」という。その上自営業であっても、あくまで見られるのは年収であって年商ではない。

・・・・ということは、今年の収入増額、何の意味も無いじゃん(涙)・・・・と思っていたら、全然他の場面で意味がアリアリだった。

そう、払わなければならない税金が倍増してしまった!
これはもう泣くに泣けない事態であるが、今後こんなことを考えている人には参考にして欲しい。

まず所得税だが、これはもう間違いなく上がる。
まぁ、これは確定申告の書類を作った時点でわかることなので織り込み済みだが、半年ほど遅れて奴らはやってきた。

まずは、市県民税、昨年より倍増・・・

その1ヶ月後、健康保険税、昨年より倍増、さらに扶養している2人の子供の分も倍増、つまり3倍になってしまった。

さらに、数週間後、見慣れない封筒が・・・「個人事業税」と言うのがやってきた。
どうやら一定額以上の利益が出ている個人事業主のところにくるらしい・・・

結局、住宅ローンの審査に真全く関係なく、単なる増税を招いてしまった。
勉強不足のための大失敗である。

来年は、普通に戻すぞ!!!と息巻きながら、もう少し確定申告の勉強をすると、
見逃すことのできない重大な規則を発見!!

現在の借家は50:50の比率で事務所として使っているため、家賃の半分を経費に計上しているが、持ち家の場合、自分名義以外の持ち家では経費の計上ができない。

さらに土地の取得に関しては自分名義であっても経費扱いにはならない(資産の取得のためらしい)。

さらに住宅ローン減税だが、ローンを共同名義で借りている場合、名義人両方ともローンの控除が可能となるようだ。

ローンを家内が借りるため、当初すべて家内名義にするつもりだったが、このまま進むとえらいことになるところだった。

ということで、プランナーの大倉氏と相談し、家・土地・ローン・すべて僕と家内の共同名義とすることにした。
比率は50:50でローンの主債務者は家内・僕は共同債務者と言うことに変更、ローンの仮審査後の変更ではあったが、主債務者は変わらないため、手続きは問題無く終了した。

このあたりのことは自分で調べないとなかなか誰も教えてくれない。
これから家を検討している自営業者さんはよく調べて行動しよう!

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