土地の売り主が、土地も権利書をどうやらなくしているらしい、というショッキングな情報が、入ってきた。
(※権利書とは、所有している土地を登記所に登記したときに発行される登記証明書で、土地取引をする際には必要な書類。なくした場合も再発行はされない。)
購入予定の土地は、もう売れずに10年近くほったらかしになっていた場所だけに、権利書の管理もおざなりになっていたのだろう。
さらに、売り主さんはかなりのご高齢で、仮契約の時も、娘さんが代理で来られたらほどだった。
大倉さんに、対処方について伺うと、「来週にでも、司法書士の先生と共に、売り主さんの自宅である神戸に行き、直接面談調査をしてきます、とのこと。
土地の権利書をなくした場合、金利所の再発行派でされないので代わりに「保証書」なるものを作成しての土地取引となるらしい。
保証書というのは、金利所をなくした本人がこの土地の持ち主であると言うことを証明するための書類で、「登記を受けたことのある成年者2名が権利書をなくした本人がこの土地の所有者であることを保証する書類」ということらしい。
また、書類作成には面談が不可避で当然司法書士の先生も出張っていくことになる。
で、実際の作業に僕の出番はないためとりあえずはつつがなく終了した様だった。
費用がどうなったのかは現時点では不明・・・
このことで銀行が権利確定まで決済できない状態となってしまい15日ほど進行が押してしまった。
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